今月号では「第5章 個人情報保護委員会」を解説します。この章の内容はもともと番号利用法に規定されていたものですが、2015年9月9日の改正により、新個人情報保護法に移行され「特定」の文字が消えました。この章に限り、番号利用法制定時は黒字のままとし、新個人情報保護法に移行時に改定された内容を赤字で記載します。
第5章は、既に施行されています。ただし、例えば第59条は2016年9月現在第五十条として公表されており、この連載では、全面施行後の第59条としてご紹介しています。
また、2016年5月27日に「行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律」によって改正されました。2016年5月27日の改正については、緑字で記載します。
ただし、この緑字の部分は未施行です。