令第一条第八号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げる ものとする。 |
一 |
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第四十七条第二項の被保険者証の記号、番号 及び保険者番号 |
二 |
健康保険法施行規則第五十二条第一項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号 |
三 |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第三十五条第一項の被保険者証の記号、番号及び 保険者番号 |
四 |
船員保険法施行規則第四十一条第一項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号 |
五 |
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号 |
六 |
出入国管理及び難民認定法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号 |
七 |
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第一条の七の加入者証の加入者番号 |
八 |
私立学校教職員共済法施行規則第三条第一項の加入者被扶養者証の加入者番号 |
九 |
私立学校教職員共済法施行規則第三条の二第一項の高齢受給者証の加入者番号 |
十 |
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第七条の四第一項に規定する高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号 |
十一 |
国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第八十九条の組合員証の記号、番号及び保険者番号 |
十二 |
国家公務員共済組合法施行規則第九十五条第一項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号 |
十三 |
国家公務員共済組合法施行規則第九十五条の二第一項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号 |
十四 |
国家公務員共済組合法施行規則第百二十七条の二第一項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号 |
十五 |
地方公務員等共済組合法規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第九十三条第二項の組合員証の記号、番号及び保険者番号 |
十六 |
地方公務員等共済組合法規程第百条第一項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号 |
十七 |
地方公務員等共済組合法規程第百条の二第一項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号 |
十八 |
地方公務員等共済組合法規程第百七十六条第二項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号 |
十九 |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の雇用保険被保険者証の被保険者番号 |
二十 |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法 律第七十一号)第八条第一項第三号の特別永住者証明書の番号 |