1 個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
(中略) |
(3) |
国際的な協調 |
OECDプライバシーガイドラインにおいては、8原則(※)の各国国内での実施に当たっての詳細は各国に委ねられているが、個人情報取扱事業者の義務に関する法第4章の規定は、我が国の実情に照らして8原則を具体化したものであり、今後、法及び基本方針に基づく取組により、その実効性が確保されることが重要である。 |
※ 8原則:「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン(Guidelines governing the Protection of Privacy and Trans border Flows of Personal Data)」における、 |
① |
収集制限の原則(Collection Limitation Principle) |
② |
データ内容の原則(Data Quality Principle) |
③ |
目的明確化の原則(Purpose Specification Principle) |
④ |
利用制限の原則(Use Limitation Principle) |
⑤ |
安全保護の原則(Security Safeguards Principle) |
⑥ |
公開の原則(Openness Principle) |
⑦ |
個人参加の原則(Individual Participation Principle) |
⑧ |
責任の原則(Accountability Principle) |
を指す。 |
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2 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
(中略) |
(5) |
個人情報の保護に関する国際的な取組への対応 |
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OECDでは、プライバシー法執行の越境協力の枠組みが構築され、APECでは、越境的なプライバシー規則の構築や、情報共有、調査・執行の越境協力の枠組みが構築されている。こうしたOECD、APECにおける取組やEU等で進められている取組を踏まえ、事業者の自律的な取組を尊重する我が国の法制度との整合性に留意しつつ、1の(3)に基づく国際的な協調の観点から、我が国として必要な対応を検討していくものとする。また、「プライバシー保護法の執行に係る越境協力に関するOECD勧告」(平成19年6月12日採択)に基づき、個人情報保護委員会は、各省庁と協力し、必要な対応・措置を検討する。 |