SAAJTOP 目次 1適用範囲〜 2計画〜 3資源〜 4実施〜 5直接書面取得〜 6提供〜 7匿名加工情報 8個人情報に関する権利 9認識 10パフォーマンス評価〜 |
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「PMS要求事項【JIS Q15001:2017】と「個人情報取扱規程」 管理策1 | |
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特定非営利活動法人 日本システム監査人協会 個人情報保護監査研究会 | |
https://www.saaj.or.jp/shibu/kojin.html 主査:斎藤由紀子 |
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▲ 目次 1.適用範囲〜方針 ▼A.3.3 計画〜 |
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引用:日本規格協会「日本工業規格JIS Q15001:2017個人情報保護マネジメントシステム要求事項」 赤字:【2006年版JIS】から追加、変更となった規格 青字:PMS監査研究会のコメント |
個人情報保護マネジメントシステム-要求事項 JIS Q15001:2017 | ||
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1. |
適用範囲 |
この規格は、組織が、自らの事業の用に供している個人情報に関する、個人情報保護マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、かつ、改善するための要求事項について規定する。この規格が規定する要求事項は、種類または規模を問わず、全ての組織に適用できることを意図している。この組織は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下、個人情報保護法という。)に定める個人情報取扱事業者を意味する。 |
【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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個人情報保護マネジメントシステム-要求事項 JIS Q15001:2017 | |||||||||||||||||||||||
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2. 引用規格 ・・・省略 | |||||||||||||||||||||||
3. |
用語及び定義 |
この規格で用いる主な用語及び定義は、個人情報保護法による。その他の主な用語及び定義は、次による。 (以下省略) |
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【Pマーク審査のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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表A.1-管理目的及び管理策 | ||
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A.3 管理目的及び管理策 | ||
A.3.1 一般 (2006:3.1) |
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A.3.1.1
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一般 |
この管理策に規定するA.3.2からA3.8は、トップマネジメントによって権限を与えられた者によって、組織が定めた手順に従って承認されなければならない。 |
付属書B |
“トップマネジメントによって権限を与えられた者”とは、原則として個人情報保護管理者を指す。ただし、承認する案件の軽重は、経営判断を要するものから現場の担当者の判断に任せるものまで様々であり、個人情報保護管理者以外のものが承認する場合もあり得る。 “組織が定めた手段”についても、承認する案件の軽重によって、経営層の決議を要するものから部署内の決済まで様々であると考えられる。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル 3.個人情報保護マネジメントシステム(PMS) |
A.3.2 個人情報保護方針 (2006:3.2) |
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付属書B | A.3.2の目的は、組織の個人情報保護の理念を明確にし、公表することであり、この場合の"個人情報保護の理念"とは、当該組織が個人情報も保護に取り組む姿勢及び基本的な考え方を示すが、本人の権利利益を尊重する意識を表したものとすることが望ましい。 | |||||||||||||||||
A.3.2.1 |
付属書A 内部向け
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トップマネジメントは、5.2.1e)に規定する内部向け個人情報保護方針を文書化した情報には次の事項を含めなければならない。
トップマネジメントは、内部向け個人情報保護方針を文書化した情報を、組織内に伝達し、必要に応じて、利害関係者が入手可能にするための措置を講じなければならない。 |
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付属書B | 内部向け個人情報保護方針に、単に“事業内容及び規模を考慮して適切に取扱います”などと記載したり、本体 A.3.2.1のa)~e)の各事項の文言をそのまま記載することはA.3.2.1に適合しない。 A.3.2.1のa)においては、“特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い(以下,目的外利用という)を行わないこと及びそのための措置を講じることを含む ”とされているが,これは本体の A.3.4.2.6 を遵守した対応を求めているものである。 A.3.2.1b)の“法令、国が定める指針その他の規範”については、B.3.3.2に示す。 A.3.2.1の“利害関係者”には、従業者のほか、例えば、委託先、協業相手などの取引先などが考えられる。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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A.3.2.2 |
付属書A 外部向け
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トップマネジメントは、外部向け個人情報保護方針を文書化した情報には、A.3.2.1に規定する内部向け個人情報保護方針の事項に加えて、次の事項も明記しなければならない。
トップマネジメントは、外部向け個人情報保護方針を文書化した情報について、一般の人が知り得るようにするための一般の人が入手可能な措置を講じなければならない。 |
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付属書B | 外部向け個人情報保護方針は、A.3.2.2に基づき一般の人が知り得るようにするための措置が求められるため、容易に理解できる表現であることが望ましい。 A.3.2.2の、“一般の人が知り得るようにするための措置”としては、例えば、ウェブサイトによる公開が考えられる。 ウェブサイトをもたない場合は、例えば、会社パンフレットに記載し、受付カウンターに自由に持ち帰ることができるように用意しておくとともに、遠方からの問合わせに対しては、要望があればすぐに送付する体制を整えておくといった手段で差し支えない。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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▼A.3.3 計画 |