SAAJTOP 目次 1適用範囲〜 2計画〜 3資源〜 4実施〜 5直接書面取得〜 6提供〜 7匿名加工情報 8個人情報に関する権利 9認識 10パフォーマンス評価〜 |
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「PMS要求事項【JIS Q15001:2017】と「個人情報取扱規程」 管理策5 | |
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特定非営利活動法人 日本システム監査人協会 個人情報保護監査研究会 | |
https://www.saaj.or.jp/shibu/kojin.html 主査:斎藤由紀子 |
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▲A.3.4 実施及び運用 A.3.4.2.5 直接書面取得 ▼3.4.2.8 個人データの提供〜 |
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引用:日本規格協会「日本工業規格JIS Q15001:2017個人情報保護マネジメントシステム要求事項」 赤字:【2006年版JIS】から追加、変更となった規格 青字:PMS監査研究会のコメント |
A.3.4.2.5 |
A.3.4.2.4のうち本人から直接書面により取得する場合の措置 2006:3.4.2.4
2006:3.4.2.6のただし書き |
組織は、A.3.4.2.4の措置を講じた場合において、本人から、書面(電子的方式,磁気的方式など人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録を含む。以下、同じ。)に記載された個人情報を直接取得する場合には、少なくとも、次に示す事項又はそれと同等以上の内容の事項を、あらかじめ、書面によって本人に明示し、書面によって本人の同意を得なければならない。
ただし、人の生命、身体若しくは財産の保護のために緊急に必要がある場合、又はただし書きA.3.4.2.4のただし書きa)~d) のいずれかに該当する場合は、本人の同意を得ることを要しない。 |
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付属書 B:3.4.2.5 |
“A.3.4.2.4の措置を講じた場合において”、とは、A.3.4.2.4による取得は、A.3.4.2.5の取得の前提であることをいう。よって、組織は、A.3.4.2.5の措置の前提として、まずA.3.4.2.4の措置(適用除外を含む。)を行うことが求められる。 A.3.4.2.5の、“書面によって本人に明示”とは、本人に対して、A.3.4.2.5のa)~h)の事項又はそれと同等以上の内容の事項が書面によって明確に示されていることをいい、例えば、A.3.4.2.5のa)~h)の事項を明記した契約書その他の書面を相手方である本人に手渡し又は送付すること、本人がアクセスした自社のウェブ画面上にA.3.4.2.5のa)~h)の事項を明記するなど、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に理解できる合理的かつ適切な方法によることである。 A.3.4.2.5d)の“個人情報を第三者に提供することが予定される場合の事項” は、個人情報の第三者への提供は、本人が直接関与していないことが多いため、本人に懸念を抱かせないよう、本人に明示する事項を定めている。“組織の種類、及び属性”とは、個人情報の提供を受ける組織(企業)の業種と提供元である組織(企業)との関係(関連会社、持株会社など)をいう。 A.3.4.2.5g)の“本人が個人情報を与えることの任意性”とは、例えば、申込書への個人情報の記入が義務的なものなのか、任意であるかについての本人に対して説明することをいう。“当該情報を与えなかった場合に本人に生じる結果”とは、例えば、申込書などに本人が個人情報を記入しなかった場合に起こり得る結果をいう。 【当該情報を与えなかった場合に本人に生じる結果】
A.3.4.2.5h)の、“本人が容易に認識できない方法によって個人情報を取得する場合には、その旨”とは、例えば、スマートフォンのアプリケーション経由で自動的に取得する位置情報、端末情報などが挙げられ、その場合には、当該方法によって個人情報を取得している旨及び取得する個人情報の内容を開示することをいう。 |
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表B.1 表示事項整理表 |
省略(付属書A.3.4.2.5 の内容と同じ |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.4.2.6 |
利用に関する措置 2006:3.4.2.6 法第15条 法第18条 |
組織は、特定した利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を利用しなければならない。 特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用する場合は、あらかじめ、少なくとも、A.3.4.2.5のa)~f)に示す事項又はそれと同等以上の内容の事項を本人に通知し、本人の同意を得なければならない。ただし、A.3.4.2.3のa)~d) のいずれかに該当する場合は、本人の同意を得ることを要しない。
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付属書B 3.4.2.6 |
“特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用する場合”とは、例えば、組織内のある部門が本人の同意を得て取得した個人情報を他の部門が本人の同意を得た当初の目的の範囲外で利用する場合、組織が利用目的を特定した日以降に利用目的を変更し、かつ、A.3.4.2.4、又はA.3.4.2.5によって既に利用目的を明らかにしている場合などをいう。 なお、本人が想定できる範囲であっても、同意を得た範囲を超えて利用目的を変更することは目的外利用に該当する点に注意することが望ましい。 A.3.4.2.3a)は、法令に基づいて個人情報を取扱う場合をいう。例えば、刑事訴訟法第218条の令状による捜査に基づき、個人情報を取扱う場合、少年法第6条の5の令状による触法少年の調査の場合、所得税法第234条の所得税に係る税務職員の質問検査権の行使の場合、地方税法第72条の7の事業税に係る徴税吏員の質問検査権行使の場合などをいう。 A.3.4.2.3b)は、人(法人を含む。)の生命又は財産といった具体的な権利利益が侵害されるおそれがあり、これを保護するために個人情報の利用が必要であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合(他の方法によって、当該権利利益の保護が十分可能である場合を除く。)をいう。例えば、 A.3.4.2.3c)は、公衆衛生の向上又は心身の発展途上にある児童の健全な育成のために特に必要な場合であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合(他の方法によって、当該権利利益の保護が十分可能である場合を除く。)をいう。例えば、不登校生徒の問題行動について、児童相談所、学校、医療行為などの関係機関が連携して対応するために、当該関係機関などの間で当該児童生徒の情報を交換する場合などをいう。 A.3.4.2.3d)は、 国の機関などが法令の定める事務を実施する上で、民間企業の協力を得る必要がある場合であり、協力する民間企業などが目的外利用を行うことについて、本人の同意を得ることが当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合をいう。例えば、組織が、税務署の職員などの任意調査に対し、個人情報を提出する場合などをいう。 A.3.4.2.3b)~c)の場合に該当するかどうかについては、当該者のし(恣)意的な判断ではなく、条理又は社会通念による客観的判断のもとで、極力限定的に解釈することが望ましい。 A.3.4.2.3d)の場合に国の機関などによる任意の求めに応じるかどうかについては、当事者のし(恣)意的な判断ではなく、条理又は社会通念による客観的判断のもとで、限定的に解釈することが望ましい。 |
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表B.1 表示事項整理表 |
あらかじめ、本人に通知し、本人の同意を得る。
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.4.2.7 |
本人に連絡又は接触する場合の措置 2006:3.4.2.7
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組織は、個人情報を利用して本人に連絡又は接触する場合には、本人に対して,A.3.4.2.5のa)~f) に示す事項又はそれと同等以上の内容の事項、及び取得方法を通知し、本人の同意を得なければならない。ただし、次に示すいずれかに該当する場合は、本人に通知し、本人の同意を得ることを要しない。
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付属書B 3.4.2.7 |
A.3.4.2.7の“本人に連絡又は接触する場合”とは、個人情報の利用目的の達成に当たり、本人に対し、郵便、電話、メールなどを送ること又は訪問することなどをいう。 A.3.4.2.7の“取得方法”については、“同窓会名簿”及び“官報”などの取得源の種類並びに“書店からの購入”などの取得経緯を通知することが望ましい。 A.3.4.2.7の“同意”は、例えば、ダイレクトメールの場合、最初に出すダイレクトメールに通知文書を同封して送付し、本人の同意が得られれば、継続して本人に連絡又は接触してもよい。 A.3.4.2.7b)によって個人情報の取扱いの委託を受けた者は、個人情報の取扱いに際し、委託の本旨に反して利用及び提供をすることは当然に許されないことであり、また、この規格に従い、個人情報を適正に管理することが望ましい。 A.3.4.2.7d)は、個人情報を第三者から取得することによって共同利用に参加する場合が該当する。この場合も、組織は、要求事項に基づく措置を講じることが望ましい。 A.3.4.2.7d)の、“共同して利用する者の範囲”とは、本人からみてその範囲が明確である内容であるが、範囲が明確である限りは、必ずしも個別列挙しなくてもよい。 例えば、共同して利用する者の最新のリストを本人が容易に知り得る状態に置いているときなどをいう。 A.3.4.2.7d)の“共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称”とは、開示等の請求等(A.3.4.4.1以下を参照。)及び苦情を受け付け、その処理に尽力するとともに、個人情報の内容などについて、開示、訂正、利用停止などの権限を有し、安全管理など個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称(共同して利用する者の中で、第一次的に苦情の受付・処理、開示・訂正などを行う権限を有する者を、“責任を有する者”といい、共同して利用する者の内部の担当責任者をいうのではない。)をいう。 A.3.4.2.7d)に規定する共同利用を実施する際には、共同して利用する者の間で、共同して利用する者の要件、各共同して利用する者の個人情報取扱責任者・問合わせ担当者及び連絡先、共同利用する個人情報の取扱いに関する事項(漏えい防止に関する事項、目的外加工、利用、複写、複製等の禁止など)、共同利用する個人情報の取扱いに関する取決めが遵守されなかった場合の措置、共同利用する個人情報に関する事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項、共同利用を終了する際の手続などを取り決めておくことが望ましい。 |
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表B.1 表示事項整理表 |
本人に通知し、本人の同意を得る。
共同利用に関する事項の通知など:付属書Aと同じため、省略 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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▼3.4.2.8 個人データの提供に関する措置 |