SAAJTOP 目次 1適用範囲〜 2計画〜 3資源〜 4実施〜 5直接書面取得〜 6提供〜 7匿名加工情報 8個人情報に関する権利 9認識 10パフォーマンス評価〜 |
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「PMS要求事項【JIS Q15001:2017】と「個人情報取扱規程」 管理策2 | |
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特定非営利活動法人 日本システム監査人協会 個人情報保護監査研究会 | |
https://www.saaj.or.jp/shibu/kojin.html 主査:斎藤由紀子 |
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▲ 目次 A.3.3 計画、特定、法令等、リスクアセスメント ▼A.3.3.4 資源、役割、責任及び権限 |
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引用:日本規格協会「日本工業規格JIS Q15001:2017個人情報保護マネジメントシステム要求事項」 赤字:【2006年版JIS】から追加、変更となった規格 青字:PMS監査研究会のコメント |
JIS Q15001:2017 付属書A、付属書B | ||
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A.3.3 計画 (2006:3.3) |
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1. |
適用範囲 |
この規格は、組織が、自らの事業の用に供している個人情報に関する、個人情報保護マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、かつ、改善するための要求事項について規定する。この規格が規定する要求事項は、種類または規模を問わず、全ての組織に適用できることを意図している。この組織は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下、個人情報保護法という。)に定める個人情報取扱事業者を意味する。 |
【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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表A.1-管理目的及び管理策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A.3 管理目的及び管理策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.3.3.1
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個人情報の特定 2006:3.3.1 |
組織は、自らの事業の用に供している全ての個人情報を特定するための手順を確立し、かつ、維持しなければならない。 組織は、個人情報の項目、利用目的、保管場所、保管方法、アクセス権を有する者、利用期限、保管期限などを記載した、個人情報を管理するための台帳を整備するとともに、当該台帳の内容を少なくとも年一回適宜に確認し、最新の状態で維持されるようにしなければならない。 組織は、特定した個人情報については、個人データと同様に取り扱わなければならない。 |
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付属書B 2006:3.3.1 2006:3.3.2 2006:3.4.2 利用目的の特定 2006:3.4.3 適正な取得 2006:3.3.3 リスク分析 2006:3.4.3.3 |
個人情報を特定する場合、ある情報が個人情報に該当するかどうかは、情報の単体又は複数の情報を組み合わせて保存されているものから、社会通念上“特定の個人を識別できる”と判断できるかによって、一般人の判断力又は理解力をもって生存する具体的な人物と当該情報との間に個人識別性を認めるに至ることができるかどうかを考慮して判断する。また、組織は、個人情報に該当するかどうかの判断は、A3.3.2に基づいて行うことが求められる。 さらに、この規格の趣旨を踏まえて死者の情報の適正な取り扱いと管理が必要であると判断される場合は、死者の情報も対象とすることが望ましい。その理由は、故人の個人情報が遺族の個人情報として解されることがあり、また、その利用目的との関係において、生死の別を厳格に管理しない場合もあるからである。さらには、事業活動においては、契約によって取得している個人情報も多く、その一方当事者の死亡をもって、即時に個人情報マネジメントシステムの対象情報から除外するというものでもないからである。 個人情報を管理するための台帳に記載する事項は、A.3.3.1に示す事項のほか、必要に応じて、要配慮個人情報の存否、取得の形態(本人から直接書面によって取得するか否か)、利用目的などの本人への明示又は通知の方法、本人同意の有無、本人への連絡又は接触及び第三者提供(共同利用を含む)に関する事項、委託に関する事項などを含めることが望ましい。 組織は、事業において利用する全ての個人情報について台帳整備が必須であるというわけではなく、また、個人情報の取扱いについては、その個人情報の利用目的を特定した上で、その利用目的の範囲内で、個人情報保護リスクに応じて個々の従業者に委ねるなど、柔軟な取り扱いとしてもよい。 “組織は、特定した個人情報については、個人データと同様に取り扱わなければならない。”とは、A.3.4.2、A.3.4.3において、個人データに対する管理策だけが示される場合であっても、特定した個人情報については、A.3.3.3に基づき個人情報保護リスクに応じて、必要かつ適切な安全管理措置を講じることをいう。 例えば、従業者に個人情報を取り扱わせる場合に、A.3.4.3.3と同等に従業者に対する監督を行うことがこれに該当する。また、委託先への個人情報の提供又は委託先との間での個人情報の授受に伴い、個人情報の受け渡しが発生する場合に、受け渡し時の手順を規定の上で実施することも、これに該当する。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.3.2 |
付属書A 法令、国が定める指針及びその他の規範 2006:3.3.2 |
組織は、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針及びその他の規範(以下、“法令等”という。)を特定し参照できる手順を確立し、かつ、維持しなければならない。 |
付属書 B.3.3.2 |
この規格は、組織が個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針及びその他の規範に基づき個人情報を取り扱うことを前提としている。 法令等には、 などの個人情報保護に関する法令が含まれる。
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【Pマーク審査対応のポイント】 上記の他以下を特定すること
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.3.3 |
付属書A リスクアセスメント及びリスク対策 2006:3.3.3 |
組織は、A.3.3.1によって特定した個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲を超えた利用を行わないため、必要な対策を講じる手順を確立し、かつ、維持しなければならない。 組織は、A.3.3.1によって特定した個人情報の取扱いについて、個人情報保護リスクを特定し、分析し、必要な対策を講じる手順を確立し、かつ、維持しなければならない。 組織は、現状で実施し得る対策を講じた上で、未対応部分を残留リスクとして把握し、管理しなければならない。 組織は、個人情報保護リスクの特定、分析及び講じた個人情報保護リスク対策を少なくとも年一回、適宜に見直さなければならない。 |
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付属書 B.3.3.3 |
A.3.3.3は、個人情報保護の観点から、情報セキュリティ対策の観点だけではなく、個人情報保護リスクの観点からのリスクの特定、分析および対策を行うよう求めている。個人情報保護リスクは、本文の3.43で定義するように、法令等に対する違反、想定される経済的な不利益、社会的な信用の失墜などのおそれも含んでいる。 “利用目的の達成に必要な範囲を超えた利用を行わないため、必要な対策を講じる手順”には、例えば、利用目的が定められていない個人情報については利用することができない旨の手順も含まれる。 “個人情報保護リスクを特定”とは、特定した個人情報が含まれる媒体の取得・入力、移送・送信、利用・加工、保管・バックアップ、消去・廃棄に至る一連の流れの各局面において、適正な保護措置を講じない場合に想定されるリスクを洗い出すことをいう。 “必要な対策を講じる”とは、分析した個人情報保護リスクに対し、その評価に相応した合理的な対策を講じることをいう。 "合理的な対策"とは、組織の事業内容や規模に応じ、経済的に実行可能な最良の技術の適用に配慮することである。 “残留リスク” とは、個人情報保護リスク対策後に残る個人情報保護リスクのことである。 “少なくとも年一回、適宜に見直さなければならない”とは、リスクは、技術の進展、環境の変化などによって変動するものであることから、個人情報保護リスクの特定・分析及び対策は、一度だけ実施すればよいものではなく、継続的な見直しが必要であることをいう。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】 上記の他以下を特定すること
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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▼A.3.3.4 資源、役割、責任及び権限 |