SAAJTOP 目次 1適用範囲〜 2計画〜 3資源〜 4実施〜 5直接書面取得〜 6提供〜 7匿名加工情報 8個人情報に関する権利 9認識 10パフォーマンス評価〜 |
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「PMS要求事項【JIS Q15001:2017】と「個人情報取扱規程」 管理策6 | |
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特定非営利活動法人 日本システム監査人協会 個人情報保護監査研究会 | |
https://www.saaj.or.jp/shibu/kojin.html 主査:斎藤由紀子 |
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▲A.3.4.2.5 直接書面取得 3.4.2.8 個人データの提供〜 ▼3.4.2.9匿名加工情報〜 |
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引用:日本規格協会「日本工業規格JIS Q15001:2017個人情報保護マネジメントシステム要求事項」 赤字:【2006年版JIS】から追加、変更となった規格 青字:PMS監査研究会のコメント |
個人データの提供に関する措置
2006:3.4.2.8 法第23条施行規則7条 |
組織は、個人データを第三者に提供する場合には、あらかじめ、本人に対して、A.3.4.2.5のa) ~d) に示す事項又はそれと同等以上の内容の事項、及び取得方法を通知し、本人の同意を得なければならない。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、本人に通知し、本人の同意を得ることを要しない。
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付属書 B:3.4.2.8 |
A.3.4.2.8a)の規定によって、個人情報を直接取得する時点で、情報の提供について、本人から再提供を含めて同意を得ている提供者から取得した場合は、本人が同意した利用目的の範囲内で提供する限り、改めて本人の同意を得る必要はない。例えば、本人の同意を得て作成されている名簿を販売するときがこれに該当する。 本人に通知する事項には、A.3.4.2.5d)の“個人情報を第三者に提供することが予定される場合の事項”が含まれるが、ここでは“個人情報”を“個人データ”と読み替えてもよい。 A.3.4.2.8b)の“本人の同意を得ることが困難な場合”に該当するかどうかの解釈は、大量の個人のデータを広く一般に提供する場合など、公共的な有益性と本人の不利益とを比較し、条理又は社会通念による客観的判断のもとで、極力限定的に解釈することが望ましい。 A.3.4.2.8c)の“法人その他の団体の役員に関する情報”とは、株主、顧客に配布される書類などに記載されている役員の履歴、持株数など、本人又は当該法人その他の団体自らによって公表されているような情報をいう。個人が営業する屋号については、法人その他の団体の役員に関する情報と考えてもよい。 "本人が容易に知り得る状態"とは、本人が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態に置いていることをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によることをいう。 A.3.4.2.8e)に関連して、A.3.4.2.8e)に該当する場合に加え、事業の承継のために、事業承継の契約を締結するより前の交渉段階で、相手会社から自社の調査を受け、自社の個人情報を相手会社へ提供する場合は、当該個人情報の利用目的及び取扱方法、漏えいなどが発生した場合の措置、事業承継の交渉が不調となった場合の措置など、相手会社に安全管理措置を遵守させるため必要な契約を締結することについてもA.3.4.2.8e)に含めて差し支えない。 A.3.4.2.8f)は、個人情報を第三者に提供することによって共同利用への参加を認める場合が該当する。共同利用の留意事項については、B.3.4.2.7を参照。 |
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表B.1 表示事項整理表 |
□あらかじめ、本人に通知し、本人の同意を得る。
□共同利用に関する事項の通知など:本人に通知するか、又は本人が容易に知り得る状態に置く。
□A.3.4.2.8b)による個人データの第三者提供に関する事項
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.4.2.8.1 |
外国にある第三者への提供の制限 法第25条 |
組織は、法令等の定めに基づき、外国にある第三者に個人データを提供する場合には、あらかじめ、外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。ただしA.3.4.2.3のただし書きa)~d) のいずれかに該当する場合及びその他法令等によって除外事項が適用される場合には、本人の同意を得ることを要しない。 | |||||||||||||||
付属書B 3.4.2.8.1 |
“法令等の定めに基づく外国にある第三者”には、提供元の組織と法人格とが別の関連会社又は子会社も含まれる。一方で、日本の法人格を有する当該組織の外国支店などは第三者には当たらない。 | ||||||||||||||||
【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.4.2.8.2 |
第三者提供に係る記録の作成など 法第25条 施行規則12条 |
組織は、個人データを第三者に提供したときは、法令等の定めるところによって記録を作成し、保管しなければならない。ただしA3.4.2.3のただし書きa)~d) のいずれかに該当する場合、又は、次に掲げるいずれかに該当する場合は、記録の作成を要しない。
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付属書B GL通則編 GL三 |
個人データを第三者に提供したときは、当該個人データを提供した A.3.4.2.8.2c)は、個人情報を第三者に提供することによって共同利用する場合が該当する。共同利用の留意事項については、B.3.4.2.7を参照。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.4.2.8.3 |
第三者提供を受ける際の確認など 法第26条 法GL(第三者提供時の確認・記録義務編) | 組織は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、法令等の定めるところによって確認を行わなければならない。ただしA.3.4.2.3のa)~d) のいずれかに該当する場合、又はA.3.4.2.8.2のa)~c)のいずれかに該当する場合は、確認を要しない。組織は、法令等の定めるところによって確認の記録を作成、保管しなければならない。 |
付属書B 3.4.2.8.3 |
第三者から個人データの提供を受けるに際しては、提供先(受領側)において、 ①提供元である第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人などについては代表者の氏名、 ②提供元である第三者による当該個人データの取得の経緯 を確認することが法令で定められている。 ①及び②の確認を行ったときは、法令等の定めに基づく記録を作成することとされている。 B.3.4.2.8.2も含め、トレーサビリティの確保に係る義務によって作成された記録が、“保有個人データ”に該当する場合は、開示請求の対象にすることが望ましい。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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▼3.4.2.9 匿名加工情報 |