SAAJTOP 目次 1適用範囲〜 2計画〜 3資源〜 4実施〜 5直接書面取得〜 6提供〜 7匿名加工情報 8個人情報に関する権利 9認識 10パフォーマンス評価〜 |
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「PMS要求事項【JIS Q15001:2017】と「個人情報取扱規程」管理策10(最終回) | |
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特定非営利活動法人 日本システム監査人協会 個人情報保護監査研究会 | |
https://www.saaj.or.jp/shibu/kojin.html 主査:斎藤由紀子 |
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▲3.4.5 認識 3.7パフォーマンス評価〜 3.8 是正処置(最終回) |
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引用:日本規格協会「日本工業規格JIS Q15001:2017個人情報保護マネジメントシステム要求事項」 赤字:【2006年版JIS】から追加、変更となった規格 青字:PMS監査研究会のコメント |
A.3.7 パフォーマンス評価 (2006:3.5) 目的 パフォーマンス評価を実施するため。 |
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A.3.7.1 |
運用の確認
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組織は、個人情報保護マネジメントシステムが適切に運用されていることが組織の各部門及び階層において定期的に、及び適宜に確認されるための手順を確立し、実施し、かつ、維持しなければならない。 各部門及び各階層の管理者は、定期的に、及び適宜にマネジメントシステムが適切に運用されているかを確認し、不適合が確認された場合は、その是正処置を行わなければならない。 個人情報保護管理者は、トップマネジメントによる個人情報保護マネジメントシステムの見直しに資するため、定期的に、及び適宜にトップマネジメントにその状況を報告しなければならない。 |
付属書 B:3.4.5 |
A.3.7.1は、組織全体として実施する監査(A.3.7.2)と異なり、各部門及び各階層において行われるものである。 のマネジメントシステムの実施結果を受けて行うものではなく、日常業務において気付いた点(残留リスクが顕在化していないか、リスク対策が実施できているかなど)があればそれを是正及び予防していくものであるため、たとえ小規模な組織であっても、運用の確認(A.3.7.1)及び内部監査(A.3.7.2)を行うことが望ましい。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.7.2 |
内部監査 2006:3.7.2 |
組織は、個人情報保護マネジメントシステムのこの規格への適合状況及び個人情報保護マネジメントシステムの運用状況を少なくとも年一回、適宜に監査しなければならない。 組織は、監査の計画及び実施、結果の報告並びにこれに伴う記録の保持に関する責任及び権限を定める手順を確立し、実施し、かつ、維持しなければならない。 個人情報保護監査責任者は、監査員に、自己の所属する部署の内部監査をさせてはならない。 |
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附属書B |
内部監査は、組織内部からの要員によって、又は組織のために働くように外部から選んだ者によって実施してもよい。その際、内部監査を実施する監査員には、力量があり、かつ客観的に行える立場にある者を当てることが望ましい。 小規模な事業者における個人情報保護監査責任者が監査員を兼ねる場合、監査対象となる部署と兼務してもよい。 運用状況の監査に当たっては、A.3.3.3によって講ずることとした対策を、監査項目に設定して実施することが望ましい。 “結果の報告”とは、組織のトップマネジメントに対する報告をいう。このため、結果の報告に対する改善の指示も組織のトップマネジメントから受けることが望ましい。改善の指示をトップマネジメントから受けられない場合は、トップマネジメントによって権限を与えられた者の指示を受けてもよい。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.7.3 |
マネジメントレビュー 2006:3.9 |
トップマネジメントは、9.3に規定するマネジメントレビューを実施するために、少なくとも年一回、適宜に個人情報保護マネジメントシステムを見直さなければならない。
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附属書B 3.7.3 |
内部監査は社内の現状のルールを前提に、それが守られているかを確認するものであり、それに基づく改善も現状の枠内に止まるものである。A.3.7.3によるマネジメントレビューは、それに止まらず、外部環境も考慮した上で、現状そのものを根本的に見直すことがあり得る点で、内部監査による改善とは本質的に異なる。 常にA.3.7.3のa)~g)の事項をまとめて見直すという必要はない。見直しは、必要に応じて実施してもよい。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.8 是正処置 (2006:3.8) 目的 是正処置を実施するため。 |
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A.3.8 |
是正処置 2006:3.8 |
組織は、不適合に対する是正処置を確実に実施するための責任及び権限を定める手順を確立し、実施し、かつ、維持しなければならない。その手順には、次の事項を含めなければならない。
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付属書B |
是正処置は、パフォーマンス評価の結果、緊急事態の発生及び外部機関の指摘などを通じて、不適合が明らかになった場合に行う。 不適合の原因が特定されなければ、根本的な解決にはならず、単なるもぐらたたきの改善で終わってしまい、再発を防げない。 A.3.8b)では、再発防止のための是正処置を立案し、A.3.1.1に基づく承認を受け、実施することが望ましい。 是正処置を確実に実施させるために期限を区切ることは有効であるが、不適合の内容によっては、長期にわたってもよい。不適合の内容に相応した期限の設定が望ましい。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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▼完了 |