SAAJTOP 目次 1適用範囲〜 2計画〜 3資源〜 4実施〜 5直接書面取得〜 6提供〜 7匿名加工情報 8個人情報に関する権利 9認識 10パフォーマンス評価〜 |
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「PMS要求事項【JIS Q15001:2017】と「個人情報取扱規程」 管理策4 | |
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特定非営利活動法人 日本システム監査人協会 個人情報保護監査研究会 | |
https://www.saaj.or.jp/shibu/kojin.html 主査:斎藤由紀子 |
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▲A.3.3.4 資源、役割〜 A.3.4 実施及び運用 ▼A.3.4.2.5 直接書面取得 |
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引用:日本規格協会「日本工業規格JIS Q15001:2017個人情報保護マネジメントシステム要求事項」 赤字:【2006年版JIS】から追加、変更となった規格 青字:PMS監査研究会のコメント |
A.3.4 実施及び運用 (2006:3.4) |
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A.3.4.1 |
運用手順 2006:3.4.1 |
組織は、個人情報保護マネジメントシステムを確実に実施するために,運用の手順を明確にしなければならない。 |
付属書 B:なし |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.4.2 取得・利用及び提供に関する原則 (2006:3.4.2) |
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A.3.4.2.1 |
利用目的の 特定 2006:3.4.2.1 法第15条 |
組織は、個人情報を取得するに当たっては、その利用目的をできる限り特定し、その目的の達成に必要な限度において行わなければならない。 組織は、利用目的の特定に当たっては、取得した情報の利用及び提供によって本人の受ける影響を予測できるように、利用及び提供の範囲を可能な限り具体的に明らかにするよう配慮しなければならない。 |
付属書B 3.4.2.1 |
“利用目的をできる限り特定し”とは、利用目的を単に抽象的、一般的に特定するのではなく、組織が最終的にどのような目的で個人情報を利用するのかを可能な限り具体的に特定することをいう。個人情報の利用目的は、個人情報の項目ごとにその利用目的が異なる場合、項目ごとに区別して特定することが望ましい。単に“事業活動に用いるため”、“提供するサービスの向上のため”、又は“マーケティング活動に用いるため”と表現することは、A.3.4.2.1に適合しない。 また、消費者など、本人の権利利益の観点からは、事業活動の特性、規模及び実態に応じ、事業内容を勘案して顧客の種類ごとに利用目的を特定して示したり、本人の選択によって利用目的の特定ができるようにしたりするなど、本人にとって利用目的がより明確になるような取組みが望ましい。 なお、特定した利用目的は、A.3.4.2.4及びA.3.4.2.5に基づき通知若しくは公表する、又は明示することが定められている。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.4.2.2 |
適正な取得 2006:3.4.2.2 法第17条 |
組織は、適法、かつ、公正な手段によって個人情報を取得しなければならない。
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付属書B 3.4.2.2 |
“適法、かつ、公正な手段によって個人情報を取得し” に反する例として、少なくとも次の事項がある。
不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、秘密として管理されている事業上有用な個人情報で公然と知られていないものを、不正に取得したり、不正に使用・開示した場合には、不正競争防止法(平成5年法律第47号)第21条、第22条によって刑事罰(行為者に対する10年以下の懲役もしくは2,000万円以下の罰金、又はその併科。 法人に対する5億円以下の罰金)が科され得る。 また、第三者からの提供(法第23条第1項各号に掲げる場合並びに個人情報の取扱いの委託、事業の承継及び共同利用に伴い、個人情報を提供する場合を除く。)によって、個人情報(政令第2条第2号に規定するものから取得した個人情報を除く。)を取得する場合には、提供元の方の遵守状況(例えば、オプトアウト、利用目的、開示手続き、問い合わせ・苦情の受付窓口を公表していることなど)を確認し、個人情報を適切に管理している者を提供元として選定するとともに、実際に個人情報を取得する際には、例えば、取得の経緯を示す契約書などの書面を点検するなどによって、当該個人情報の取得方法などを確認した上で、当該個人情報が適法に取得されたことが確認できない場合は、偽りその他不正の手段によって取得されたものである可能性もあることから、その取得を自粛することを含め、慎重に対応することが望ましい。 【不正の手段によって、個人情報を取得している事例】
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.4.2.3 |
要配慮個人情報 2006:3.4.2.3 2006:3.4.2.6 法第2条 第3項 法第23条 第5項 法76条 政令2条、7条 規則第5条 |
組織は、新たに要配慮個人情報を取得する場合、あらかじめ書面による本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。ただし次に掲げるいずれかに該当する場合は、書面による本人の同意を得ることを要しない。
組織は、要配慮個人情報の利用又は提供についても、前項と同様に実施しなければならない。さらに、要配慮個人情報のデータの提供についても、同様に実施しなければならない。 |
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付属書 B.3.4.2.3 |
要配慮個人情報を取得する場合には、書面による本人の同意を得ることが、A.3.4.2.3で求められており、それ以外の方法での同意の取得は、A.3.4.2.3に適合しない。 書面による本人の同意取得は、新たに要配慮個人情報を取得する場合に限らず、要配慮個人情報の取得のつど行うことが望ましい。また、要配慮個人情報を直接書面によって取得する場合は、A.3.4.2.5で求める本人への明示、および本人の同意取得とあわせて、A.3.4.2.3の同意取得を行うことが望ましい。 A.3.4.2.3a)の“法令に基づく場合”には、組織が労働安全衛生法に基づき健康診断を実施し、これによって従業者の身体状況、病状、治療などの情報を健康診断実施機関から取得する場合が該当する。 A.3.4.2.3e)は、要配慮個人情報を取得する際に、あらかじめ書面による本人の同意を得ることを要しない要件を法令等で限定的に定めている。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.4.2.4 |
個人情報を取得した場合の措置 2006:3.4.2.5 法第18条 |
組織は、個人情報を取得した場合は、あらかじめ、その利用目的を公表している場合を除き速やかに、その利用目的を、本人に通知するか、又は公表しなければならない。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、本人への利用目的の通知又は公表は要しない。
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付属書B 3.4.2.4 |
個人情報の取得には、本人から直接書面により取得する場合、書面によらずに取得する場合(例えばカメラによって取得した場合、口頭によって取得した場合など)、本人以外の者から取得する場合(個人情報取扱業務の委託を受ける場合、第三者から個人情報の提供を受ける場合、公開情報から取得する場合など)が該当する。このうち、本人から直接書面により取得する場合の措置については、A.3.4.2.5に規定されている。 A.3.4.2.4の“利用目的”とは、A.3.4.2.1に基づき、組織が特定した利用目的をいう。 A.3.4.2.4の“本人に通知”とは、本人に直接知らせることをいう。組織は、本人に通知するに当たり、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が内容を理解できる合理的かつ適切な方法によることをいう。例えば、対面又は電話のように口頭によって個人情報を取得する場合などは、通知も書面によらずに口答で行ってもよい。 A.3.4.2.4の“公表”とは、広く一般に自己の意思を知らせること(国民一般その他不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいう。 A.3.4.2.4a)の場合とは、いわゆる総会屋などによる不当要求などの被害を防止するため、当該総会屋の個人に関する情報を取得し、企業相互に情報交換を行っている場合で、利用目的を通知又は公表することによって、当該総会屋等の逆恨みによって、第三者たる情報提供者が被害を被るおそれがある場合などをいう。 A.3.4.2.4b)の場合とは、例えば、通知又は公表される利用目的の内容によって、当該組織が行う新商品などの開発内容、営業ノウハウなどの企業秘密にかかわるようなものが明らかになる場合などをいう。 A.3.4.2.4c)の場合とは、 例えば、公開手配を行わないで、被疑者に関する個人情報を、警察から被疑者の立ち回りが予想される組織に限って提供された場合、警察から受け取った当該組織が、利用目的を本人に通知するか、又は公表することによって、捜査活動に重大な支障を及ぼすおそれがある場合などをいう。 A.3.4.2.4d)の場合であるかどうかは、条理又は社会通念による客観的判断によって、極力限定的に解釈することが望ましい。商品やサービスの販売・提供において住所・電話番号などの個人情報を取得する場合があるが、その利用目的が当該商品、サービスなどの販売・提供だけを確実に行うためという利用目的であるような場合(クリーニング店、デリバリーサービスなどで受取人を特定するために個人情報を取得するなど)、一般の慣行としての名刺交換(ただし、ダイレクトメールなどの目的に名刺の個人情報を用いることは、自明の利用目的に該当しない場合がある)の場合などはこれに該当する。また、請求書、見積書などの伝票に記載された担当者名、なつ(捺)印などもこれに該当する。ただし、A.3.4.2.4d)によって取得した個人情報であっても、その取扱いの委託を受けた場合は、A.3.4.2.4d)に該当しない。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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▼A.3.4.2.5直接書面取得 |