SAAJTOP 目次 1適用範囲〜 2計画〜 3資源〜 4実施〜 5直接書面取得〜 6提供〜 7匿名加工情報 8個人情報に関する権利 9認識 10パフォーマンス評価〜 |
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「PMS要求事項【JIS Q15001:2017】と「個人情報取扱規程」 管理策7 | |
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特定非営利活動法人 日本システム監査人協会 個人情報保護監査研究会 | |
https://www.saaj.or.jp/shibu/kojin.html 主査:斎藤由紀子 |
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▲3.4.2.8 個人データの提供〜 3.4.2.9 匿名加工情報〜 ▼3.4.4. 個人情報に関する本人の権利 |
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引用:日本規格協会「日本工業規格JIS Q15001:2017個人情報保護マネジメントシステム要求事項」 赤字:【2006年版JIS】から追加、変更となった規格 青字:PMS監査研究会のコメント |
匿名加工情報 法36〜39条 |
組織は、匿名加工情報の取扱いを行うか否かの方針を定めなければならない。 組織は、匿名加工情報を取扱う場合には、本人の権利利益に配慮し、かつ法令等の定めるところによって適切な取扱いを行う手順を確立し、維持しなければならない。 | |
付属書 B:3.4.2.9 |
個人情報保護リスク軽減の観点から、組織は、匿名加工情報を安易に個人情報保護マネジメントシステムの対象外と捉えることなく、匿名加工情報の取扱いの各局面において復元のリスクがないかなどについてリスクアセスメント及びリスク対策を行うことが望ましい。 “匿名加工情報の取扱いを行うか否かの方針”とは、このリスクアセスメント及びリスク対策の結果である。したがって、当該方針の文書化及び外部への公表の要否についても、リスクアセスメント及びリスク対策を踏まえた運用となる。匿名加工情報取扱いのリスクアセスメント及びリスク対策は、A.3.3.3を参考に行うことが望ましい。 “適切な取り扱いを行う手順”は、法令等の遵守の観点から、文書化した情報として管理し、A.3.5を参考に内部規程の作成、記録の管理などを行うことが望ましい。 また、A.3.5に基づく教育の実施など、匿名加工情報を取り扱う担当者を踏まえた管理を行うことも有効であるといえる。組織が、付属書Aに示す管理策を参考に匿名加工情報を管理することが、“確立し、かつ、維持”につながる。 |
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【Pマーク審査のポイント】
※個人情報取扱規程」のサンプルでは、「匿名加工情報の取扱いを行わない」とし、最小限の規定としています。 ※ 「匿名加工情報取扱事業者」は、別途「匿名加工情報取扱規程」の策定が必要です。 |
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.4.3 適正管理(2006:3.4.3) |
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A.3.4.3.1 |
2006:3.4.3.1 法第19条 |
組織は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを、正確、かつ、最新の状態で管理しなければならない。 組織は、個人データを利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。 |
附属書B 3.4.3.1 | 正確性の確保とは、例えば、誤入力チェック、誤りなどを発見した場合の訂正、内容の更新、保存期間の設定、データのバックアップなどの手順を確立することである。 なお、取得した個人データを一律に又は常に最新化する必要はなく、それぞれの利用目的に応じて、その必要な範囲内で正確性・最新性を確保することが望ましい。 個人データの消去にあたり、組織は、法令の定めによる保存期間などに留意することが望ましい。 |
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【Pマーク審査のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.4.3.2 |
安全管理措置 2006:3.4.3.2 法第20条 |
組織は、その取扱う個人情報の個人情報保護リスクに応じて、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 安全管理措置に関する管理目的及び管理策は、付属書Cを参照 |
附属書B 3.4.3.2 保護法GL8-3 保護法GL8-4 保護法GL8-5 保護法GL8-6 |
安全管理措置は、緊急事態が発生した場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の性質及び個人情報の取扱状況などに起因する個人情報保護リスクに応じた必要かつ適切な措置を講じることが求められているのであって、全ての個人情報についての一律な措置を講じる必要がない。 安全管理措置とは、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、及び技術的安全管理措置をいう。 “組織的安全簡易措置”とは、安全管理について従業者(法第21条参照)の責任及び権限を明確に定め、安全管理に対する規程及び手順書を整備運用し、その実施状況を確認することをいう。 “人的安全管理措置”とは、従業者(個人情報取扱事業者の組織内にあって直接間接に事業者の指揮監督を受けて事業者の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員など)だけでなく、取締役、執行役、理事、監査役、監事、派遣社員なども含まれる。)に対する、業務上秘密と指定された個人データの非開示契約の締結、教育・訓練などを行うことをいう。 “物理的安全管理措置”とは、入退館(室)の管理、個人データの盗難の防止などの措置をいう。 “技術的安全管理措置”とは、個人データ及びそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御、不正ソフトウェア対策、情報システムの監視など、個人データに対する技術的な安全管理措置をいう。 "必要かつ適切"とは、経済的に実行可能な最良の技術の適用に配慮することをいう。 "経済的に実行可能な最良の技術"は、組織の事業内容及び規模によって異なっても差し支えない。 個人情報の漏えい事例には、廃棄時の漏えいが多く見られることから、廃棄に当たっても、電子ファイルの消去、個人情報が打ち出された紙の破砕処理などによって、廃棄された個人情報が他者に流出することのないよう留意することが望ましい。 なお、安全管理措置については、個人情報保護リスク軽減の観点から、個人情報を対象としている。 |
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【Pマーク審査のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.4.3.3 |
従業者の監督 2006:3.4.3.3 法第21条 |
組織は、その従業者に個人情報を取扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 |
付属書B |
監査役に対する監督を実施する場合には、例えば、株主総会による選任権及び解任権を通じた監督が考えられ、取締役など業務執行者による監督は、内部監査の独立性が害されるため監督したことにならない。 なお、A.3.4.5の認識の管理策は、従業者に、個人情報保護マネジメントシステムの運用を確実に実施できる力量を備えさせるための管理策であり、従業者の監督とは意味合いが異なる。 また、組織が従業者に個人情報を取り扱わせる場合、個人データと同様に取り扱わせなければならないことについては、B.3.3.1参照。 |
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【Pマーク審査のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.4.3.4 |
委託先の監督 2006:3.4.3.4 法第22条 |
組織は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、特定した利用目的の範囲で委託契約を締結しなければならない。 組織は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、十分な個人データの保護水準を満たしている者を選定しなければならない。このため、事業者は、委託を受ける者を選定する基準を確立しなければならない。委託を受ける者を選定する基準には、少なくとも委託する当該業務に関しては、自社と同等以上の個人情報保護の水準にあることを客観的に確認できることを含めなければならない。
組織は、当該契約書などの書面を少なくとも個人データの保有期間にわたって保存しなければならない。 |
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付属書B 3.4.3.4 |
委託を行う場合においては、委託者は、消費者など、本人の権利利益保護の観点から、事業内容の特性、規模及び実態に応じ、委託の有無、委託する事務の内容を明らかにするなど、委託処理の透明化を進めることが望ましい。A.3.4.3.4における委託先には、個人も含まれる。 “必要かつ適切な監督”には、組織が、A.3.4.3.2に基づき安全管理措置を講じることが含まれる。例えば、委託者が委託する業務内容に対して必要のない個人データを提供しないよう安全管理措置を講じることはA.3.4.3.2に適合する。一方、委託者が必要のない個人データを委託先に提供した結果、委託先が個人データを漏えいした場合には、委託者についても、A.3.4.3.2に適合しない。 また、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合に限らず、委託先への個人情報の提供又は委託先との間での個人情報の授受が発生する場合は、B.3.3.1参照。 委託先が倉庫業、運送業、データセンター(ハウジング、ホスティング)などの事業者であって、当該事業者に取り扱わせる情報に個人データが含まれるかを知らせることなく預ける場合であっても、委託者は委託するものが個人データであることを知っているわけであるから、A.3.4.3.4における監督の対象に含まれる。ただし、“個人データ”に関する条項を契約書に盛り込まなくてもよい。 A.3.4.3.4の a) ~g)の事項は、いかなる場合にも契約によって規定することを要求するものではなく、取り扱う個人データのリスクに応じて規定する内容が変わっても差し支えない。 A.3.4.3.4b)個人データの安全管理に関する事項には、次の事項が含まれる。
個人データの取り扱いを再委託する場合、委託元との契約に、再委託を行うに当たっての委託元への文書による事前報告又は承認について盛り込むことが望ましい。 委託元が委託先について“必要かつ適切な監督”を行っていない場合で、委託先が再委託をした際に、再委託先が適切といえない取り扱いを行ったことによって、何らかの問題が生じたときは、元の委託元がその責めを負うことがあり得るので、再委託する場合は注意をすることが望ましい。 このため、委託先が再委託を行おうとする場合は、委託を行う場合と同様、委託元は、再委託先に対し、A.3.4.3.2に基づき少なくとも委託する当該業務に関しては、自社と同等以上の個人情報保護の水準にあることを客観的に確認することが望ましい。確認の例としては、委託先が再委託する相手方、再委託する業務内容、再委託先の個人データの取扱方法などについて、委託先から事前報告又は承認を求めること、委託先を通じて又は必要に応じて自らが、定期的に、及び適宜に監督を実施することなどがある。再委託先が再々委託を行う場合以降も、再委託を行う場合と同様とすることが望ましい。 【必要かつ適切な監督を行っていない場合】
なお、人材派遣事業者との人材派遣契約、清掃事業者との契約、オフィスの賃貸借契約などは、個人データの取扱いを含まない限り、A.3.4.3.4の対象外として差し支えない。これらは広くA.3.4.3.2に含まれるものであり、このような事業者とは、守秘義務に関する事項を盛り込んだ契約を締結することが望ましい。 |
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【Pマーク審査のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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▼3.4.4 個人情報に関する本人の権利 |