SAAJTOP 目次 1適用範囲〜 2計画〜 3資源〜 4実施〜 5直接書面取得〜 6提供〜 7匿名加工情報 8個人情報に関する権利 9認識 10パフォーマンス評価〜 |
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「PMS要求事項【JIS Q15001:2017】と「個人情報取扱規程」 管理策3 | |
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特定非営利活動法人 日本システム監査人協会 個人情報保護監査研究会 | |
https://www.saaj.or.jp/shibu/kojin.html 主査:斎藤由紀子 |
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▲ A.3.3計画〜 A.3.3.4 資源、役割、責任及び権限 ▼A.3.4 実施及び運用 |
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引用:日本規格協会「日本工業規格JIS Q15001:2017個人情報保護マネジメントシステム要求事項」 赤字:【2006年版JIS】から追加、変更となった規格 青字:PMS監査研究会のコメント |
A.3.3.4 |
資源、役割、責任及び権限 2006:3.3.4 |
トップマネジメントは、少なくとも、次の責任及び権限を割り当てなければならない。 トップマネジメントは、この規格の内容を理解し実践する能力のある個人情報保護管理者を組織内部に属する者の中から指名し、個人情報保護マネジメントシステムの実施及び運用に関する責任及び権限を他の責任にかかわりなく与え、業務を行わせなければならない。 個人情報保護管理者は、個人情報保護マネジメントシステムの見直し及び改善の基礎として、トップマネジメントに個人情報保護マネジメントシステムの運用状況を報告しなければならない。 トップマネジメントは、公平、かつ、客観的な立場にある個人情報保護監査責任者を事業者の組織内部に属する者の中から指名し、監査の実施及び報告を行う責任及び権限を他の責任にかかわりなく与え、業務を行わせなければならない。 個人情報保護監査責任者は、監査を指揮し、監査報告書を作成し、トップマネジメントに報告しなければならない。監査員の選定及び監査の実施においては、監査の客観性及び公平性を確保しなければならない。 |
付属書 B.3.3.4 |
"資源"とは、個人情報保護マネジメントシステムの確立、実施、維持及び継続的改善に必要な資源(本文の7.1)であり、具体的には人員、組織の基盤(規程、体制、施設、設備など)、資金などをいう。 個人情報保護管理者は、個人情報保護マネジメントシステムを理解し、実施・運用できる能力をもった者であることが望ましい。 個人情報保護管理者は、当該組織に係る個人情報の管理の責任者である性格上、いたずらに指名する者を増やし、責任が不明確になることを避けることが望ましい。したがって、事業部が複数あり個人情報保護管理者を複数名指名する場合には、当該者間での役割分担を明確にすることが望ましい。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.3.5 |
付属書A 内部規程 2006:3.3.5 |
組織は、次の事項を含む内部規程を文書化し、かつ維持しなければならない。
組織は、事業の内容に応じて、個人情報保護マネジメントシステムが確実に適用されるように内部規程を改正しなければならない。 |
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付属書 B.3.3.5 |
“内部規程を文書化し、かつ、維持する”とは、手順として確立したルールを文書化しておくことによって担当者が変わっても個人情報保護水準の継続性が保つことをいう。ルールが明文化されていないことも個人情報保護リスクの一つである。 内部規程の文書化には、A.3.3.3によって実施した個人情報保護リスクの特定・分析及び対策に基づく手順の文書化が含まれる。個人情報保護リスクの特定が十分になされていればその対策を内部規程として文書化する作業は容易である。内部規程の文書化とは、基本となる規程を形式的に定めるだけでなく、それを受けて細則、マニュアル、チェックリストなどを作成し、どのような行為をなすことが望ましいか、又は望ましくないのか、従業者が具体的に規範を参照できるように構成することである。内部規程は、必ずしも形式的に一本化される必要はなく、例えば、内部規程の違反に関する罰則は、就業規則で規定してもよい。 A.3.3.5d)は、個人情報を保護するための組織規程を含む。組織規程には、組織の各部門及び階層における権限及び責任が含まれる。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.3.6 |
計画策定 2006:3.3.6 ★年一回 |
組織は、個人情報保護マネジメントシステムを確実に実施するために、少なくとも年一回、次の事項を含めて、必要な計画を立案し、文書化し、かつ、維持しなければならない。
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付属書 B.3.3.6 |
計画は、組織における内部及び外部の課題、並びに利害関係者からの要求事項を踏まえて、長期、中期、短期に策定されることが望ましい。A3.3.6は、個人情報保護マネジメントシステムの計画策定に当たり、最低限求められる事項について定めている。 “必要な計画”には、教育、内部監査、安全管理計画(情報セキュリティ対策)、委託先の監督、マネジメントレビュー実施のための具体的な計画を含む。 計画の“文書化”とは、実施のための具体的な計画を、計画書として文書化することをいう。どのような計画書を作成するかについては、A.3.7.3のマネジメントレビューで把握された課題も踏まえ、組織の置かれた状況などを勘案して、個別に必要性を検討することが望ましい。 A.3.3.6a)の、“教育実施計画書”は、研修の年間カリキュラム、個別の研修プログラム(研修名、開催日時、場所、講師、受講対象者及び予定参加者数、研修の概要、使用テキスト、任意参加か否かの別など)、予算などによって構成する。 “A.3.4.5に規定する事項を踏まえた教育実施計画”とは、A.3.4.5の管理策を満たすために具体的な計画を策定することをいう。 A.3.3.6b)の“内部監査実施計画書”は、当該年度に実施する監査テーマ、監査対象、目的、範囲、手続、スケジュールなどによって構成する。 “A.3.7.2に規定する事項を踏まえた内部監査実施計画”とは、A.3.7.2の管理策を満たすよう具体的な計画を策定することをいう。 なお、内部監査の計画には、前回までの見直しの結果についてのフォローアップを含めてもよい。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.3.7 |
緊急事態への 2006:3.3.7 法第46条 (事業所管大臣) 法第47条 (認定個人情報保護委員会) 法第61条2項 (個人情報保護 委員会) |
組織は、緊急事態を特定するための手順、及び特定した緊急事態にどのように対応するかの手順を確立し、実施し、かつ、維持しなければならない。 組織は、個人情報保護リスクを考慮し、その影響を最小限とするための手順を確立し、かつ、維持しなければならない。
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付属書 B.3.3.7 |
緊急事態を特定するための手順及び特定した緊急事態にどのように対応するかの手順(対応手順)の策定に当たっては、次のような事項を考慮することが望ましい。
A.3.3.7のa)~c)の事項を実施するに当たっては、例えば、どのような場合にどのような手順になるか、法令等に従って対応を定め、その対応に従い実施することが望ましい。 A.3.3.7b)の事案の公表に際しては、公表によって本人などへの二次被害を招かないように、被害の重篤性を踏まえたうえで、公表する内容、手段及び方法を考慮することが望ましい。また、個人情報の取扱いの全部又は一部を受託している受託者については、委託契約において何ら取決めがない場合は、委託者と相談の上実施することが望ましい。 |
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表B.1 表示事項整理表 |
本人に速やかに通知するか、又は本人が容易に知り得る状態に置く
可能な限り遅滞なく公表する。
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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▼A.3.4 実施及び運用 |