SAAJTOP 目次 1適用範囲〜 2計画〜 3資源〜 4実施〜 5直接書面取得〜 6提供〜 7匿名加工情報 8個人情報に関する権利 9認識 10パフォーマンス評価〜 |
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「PMS要求事項【JIS Q15001:2017】と「個人情報取扱規程」 管理策9 | |
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特定非営利活動法人 日本システム監査人協会 個人情報保護監査研究会 | |
https://www.saaj.or.jp/shibu/kojin.html 主査:斎藤由紀子 |
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▲3.4.4 本人の権利 3.4.5 認識 ▼3.7パフォーマンス評価 |
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引用:日本規格協会「日本工業規格JIS Q15001:2017個人情報保護マネジメントシステム要求事項」 赤字:【2006年版JIS】から追加、変更となった規格 青字:PMS監査研究会のコメント |
認識 2006:3.4.5 |
組織は、従業者が7.3に規定する認識をもつために、関連する各部門及び階層における次の事項を認識させる手順を確立し、かつ、維持しなければならない。
組織は、認識させる手順に、全ての従業者に対する教育を少なくとも年一回、適宜に行うことを含めなければならない。 |
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付属書 B:3.4.5 |
“認識”とは、従業者に、A.3.4.5のa)~d)に定める事項を理解させ、自覚させ、個人情報保護体制における各々の役割・権限を確実に果たすことができるようすることをいう。 具体的には、従業者に対する教育を少なくとも年一回計画書(A.3.3.6)に基づき実施するにあたり、従業者の理解度確認を行うこと、アンケート又は小テストを実施するなどによって従業者の理解度を把握し、必要に応じて教育内容の見直しを図ること、及び教育を受けたことを自覚させる仕組みを取り入れることがA.3.4.5に適合する。 また、従業者に対する教育を実施した場合の欠席者を把握し、欠席者を対象としたフォローアップ教育及び/又は理解度確認を行うなどの措置を講じることもA.3.4.5に適合する。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.5 文書化した情報 (2006:3.5) 目的 文書化した情報を作成・維持するため |
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A.3.5 |
文書化した情報の範囲 2006:3.5.1 |
組織は、次の個人情報保護マネジメントシステムの基本となる要素を書面で記述しなければならない。
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附属書B | なし |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.5.2 |
文書化した情報(記録を除く) |
組織は、この規格が要求する全ての文書化した情報(記録を除く。)を管理する手順を確立し、実施し、かつ、維持しなければならない。 文書化した情報(記録を除く。)の管理の手順には、次の事項が含まれなければならない。
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附属書B 3.5.2 |
文書化した情報(記録を除く)の管理とは、書面に記述したA.3.5.1のa)~f)を保存し、制定・改正の記録を残したうえで、常に最新の状態で維持しておくことである。文書化した情報のうち記録は、A.3.5.3に規定する管理策に従って管理する。また、A.3.5.1のd)では、内部規程に定める手順上で使用する様式も合わせて管理することが求められている。 文書化した情報(記録を除く)は、個人情報保護マネジメントシステムを構成する要素が互いにどのように関係しているか、及び特定部分の運用についての詳細な情報がどこに記述されているかを、十分に示せる程度にあればよい。文書化した情報(記録を除く)は、組織によって実施される他のシステムの文書化した情報(記録を除く)と統合してもよい。 当初は、個人情報保護マネジメントシステム以外の目的で作成した文書化した情報(記録を除く)を、個人情報保護マネジメントシステムの一部として使用してもよい。そのような使い方をする場合は、それらの文書化した情報(記録を除く)を個人情報保護マネジメントシステムの中で参照しておくことが望ましい。 なお、文書化した情報(記録を除く)の管理は、個人情報保護マネジメントシステムを確実に実施するための手段であって、目的ではない。手段と目的を混同しないよう留意することが望ましい。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.5.3 |
文書化した情報のうち記録の管理
2006:3.5.3 |
組織は、個人情報保護マネジメントシステム及びこの規格の要求事項への適合を実証するために必要な記録として次の事項を含む記録を作成し、かつ、維持しなければならない。
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付属書B |
この規格で必要とする文書化した情報のうち記録には、A.3.5.3のa)~l)のほか、内部規程に定める手順上で使用する様式[A.3.5.1d)]を用いた記録がある。 A.3.5.3g)は、A.3.4.5に基づき従業者全員に教育を実施したことの記録である。A.3.4.5のa)~d)の事項を従業者に理解させるに当たり、実施した事項の記録となる。よって、結果を報告する際には、単に教育実施の結果を報告するだけではなく、教育の有効性の確認を報告することが、A.3.5.3g)に適合する。 A.3.5.3j)には、内部監査実施の状況のほか、問題点として把握した指摘事項と、その中で改善すべき事項とについて区別して示すことが含まれる。 文書化した情報のうち記録は紙媒体である必要はなく、組織内において運用しやすい合理的な方法で作成することが望ましい。A.3.5.3では組織は、必要な記録を特定し、保管、保護、保管期間及び廃棄についての手順を確立し、実施し、維持することが望ましい。記録自体も個人情報である可能性があるから、とりあえず何でも記録として残すという姿勢ではなく、その必要性を判断することが望ましい。また、文書化した情報のうち記録は、必要なときにすぐに検証できるように維持しておくことが望ましい。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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A.3.6 苦情及び相談への対応 (2006:3.6) 目的 苦情及び相談に対応するため |
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A.3.6 |
苦情及び相談への対応 |
組織は、個人情報の取扱い及び個人情報保護マネジメントシステムに関して、本人からの苦情及び相談を受け付けて、適切かつ迅速な対応を行う手順を確立し、かつ、維持しなければならない。 組織は、上記の目的を達成するために必要な体制の整備を行わなければならない。 |
付属書B 3.6 |
“必要な体制の整備”とは、例えば、常設の対応窓口の設置又は担当者を任命することなどをいう。ただし、個人情報保護管理者とは兼任をしても差し支えない。 必要な体制の整備にあたっては、日本工業規格JISQ10002(品質マネジメントー顧客満足ー組織における苦情対応のための指針)を参考にしてもよい。 |
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【Pマーク審査対応のポイント】
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【3300個人情報取扱規程】サンプル
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▼3.7パフォーマンス評価 |